1948-07-01 第2回国会 参議院 本会議 第57号
先ず水先法の一部改正の法律案でありますが、その目的を申上げますと、最近水先人の少い状況からみまして、現在の年齢制限を撤廃いたしまして、老練であり、且つ身体強健な者、及び若くても有能な者は廣く活用する趣旨でありまして、このために年一回身体檢査を実施して、外國船舶等の入出港に対しましてその万全を期することになつておるのでございます。
先ず水先法の一部改正の法律案でありますが、その目的を申上げますと、最近水先人の少い状況からみまして、現在の年齢制限を撤廃いたしまして、老練であり、且つ身体強健な者、及び若くても有能な者は廣く活用する趣旨でありまして、このために年一回身体檢査を実施して、外國船舶等の入出港に対しましてその万全を期することになつておるのでございます。
○政府委員(山崎小五郎君) これを撤廃いたしましたのは、水先人は業務の性質上相当強い体格或いは精神というようなものを必要條件とするのでございますが、これは必ずしも年齡によりまして、一律に限るというのも又余り画一的で行過ぎがあると思われるのでありますが、実際の経驗から見ましても、戰時中特例を認めましたが、その戰時中の特例によりまして、この制限を緩和しました実績を見ましても、又最近特に外國船舶等に対しましては